[本会の名称]
第1条 本会は、宮城県手話通訳問題研究会と称し、全国手話通訳問題研究会(以下「本部」という)定款第3条にもとづく支部とする。
[本会の事務所]
第2条 本会は、事務所を事務局長宅におく。
[本会の目的]
第3条 本会は、手話および手話通訳、ならびに聴覚障害者問題についての学習・研究活動を行い、手話にかかわる人々の組織化を図るとともに、一般社団法人宮城県聴覚障害者協会の運動をはじめとする聴覚障害者運動と連帯し、もって聴覚障害者福祉と手話通訳者の社会的地位向上をめざすことを目的とする。
[本会の事業]
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)研究会・集会等の開催
(2)研究・活動成果の交流と理論化の促進
(3)機関誌紙・研究図書等の発行
(4)聴覚障害者問題の理解の促進
(5)手話の研究・保存・普及
(6)聴覚障害者福祉にかかわる人々との交流と連帯
(7)手話通訳労働にかかる調査・研究および必要な提言
(8)関係諸団体・研究機関との提携
(9)その他、必要な事業
[本会の会員]
第5条 本会の目的に賛同し会費を納入した者は、本会の会員になることができる。なお、宮城県内に在住、もしくは在勤・在学することを原則とする。
[会員の権利]
第6条 会員は、会の運営および研究・活動に参加し、意見を述べることができる。
[会員の会費]
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
[会員資格の喪失]
第8条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡したとき
[会員の退会]
第9条 会員は、任意に退会することができる。ただし、納入した会費等については、これを返還しない。
[会員資格の取り消し及び資格・権利の停止]
第10条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、総会の議決をへて、本部定款第14条にもとづく会員資格の取り消し、または資格・権利の停止を、本部理事会に付議することができる。ただし、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の会則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき
(3)その他、相当する事由が認められるとき
[本会の役員]
第11条 本会に、次の役員をおく。
(1)運営委員......若干名(会長・副会長・事務局長その他必要な部局)
(2)監査委員......2名
[役員の選任等]
第12条 役員は、総会において、会員の中から選任する。
2 運営委員と監査委員は、相互にこれを兼ねることができない。
[役員の職務]
第13条 会長は、本会を代表し、業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、運営委員会の議決にもとづき、日常の事務に従事するとともに、総会で議決した事項を処理する。
4 運営委員は、会務を執行する。
5 監査委員は、本会の業務および財産に関し、次の業務を行う。
(1)本会の財産の状況を監査すること
(2)本会の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況、または業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを運営委員会および総会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、運営委員会、または総会の招集を請求すること
[役員の任期]
第14条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠、または増員により選任された役員の任期は、前任者、または現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任、または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
[役員の解任]
第15条 役員が、次のいずれかに該当する場合には、総会の議決にもとづき、解任することができる。ただし、その役員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他、役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
[本会の会議]
第16条 本会の会議は、総会および運営委員会とし、総会は、定期総会および臨時総会とする。
[会議の構成]
第17条 総会は会員をもって構成する。
2 運営委員会は運営委員をもって構成する。なお、監査委員は運営委員会に出席し、意見を述べることができる。
[会議の機能等]
第18条 総会は、本会の最高議決機関であり、次の事項を決める。
(1)事業計画および収支予算にかかる事項
(2)事業報告および収支決算にかかる事項
(3)本則の変更にかかる事項
(4)その他、本会の業務にかかる事項
2 運営委員会は、総会の議決を執行する機関で、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)本部定款第16条にもとづく代議員の選任
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行にかかる事項
3 運営委員会に、必要な部局および特別委員会をおくことができる。
[会議の開催]
第19条 定期総会は、年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または会員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、または運営委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
[会議の招集]
第20条 会議は、会長が召集する。
[会議の議長]
第21条 総会の議長はその総会において、出席会員の中から選任する。
2 運営委員会の議長は、会長、または会長が委嘱した運営委員が、これにあたる。
[会議の定足数]
第22条 会議は、総会においては会員、運営委員会においては運営委員の、2分の1以上の、委任を含む出席がなければ開会することができない。
[会議の議決]
第23条 総会の議事は、本則に定める場合のほかは、出席会員の過半数をもって決する。
2 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、議長がこれを決する。
[会員への通知]
第24条 総会の、議事の要領および議決した事項は、会員にこれを通知する。
[会議の議事録]
第25条 会議には、議事録を作成し、これを保存する。
[財産の構成]
第26条 本会の財産は、次のとおりとする。
(1)会費
(2)本部助成金
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生じる収入
(6)その他の収入
[予算および決算]
第27条 本会の収支予算は、総会の議決をへて定める。ただし、総会の日までは、前年度の予算を基準として執行する。
2 本会の収支決算は、年度終了後3か月以内に、収支決算書、会計諸帳簿の関係書類とともに、監査委員の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
[暫定予算]
第28条 本則第27条の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため収支予算が成立しないときは、運営委員会の議決をへて、予算成立の日まで前年度の予算に準じて暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
[特別会計]
第29条 本会は、必要があるときは、運営委員会の議決をへて、特別会計を設けることができる。
[会計年度]
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
[会則の変更]
第31条 本則は、総会において会員総数の3分の2以上の、委任を含む同意を得なければ、変更することができない。
[附 則]
本則は、1998年4月12日より施行する。
本則は、2010年4月17日に改正し施行する。
本則は、2017年4月15日に改正し施行する。